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ビジネス法務の最前線に立つ企業法務弁護士浅見隆行が、日々の企業活動に役立つ法律情報を提供・分析するブログ(blog)

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個人情報に対する消費者の意識調査

3月24日に、国民生活センターから、「個人情報に関する消費者の意識」の調査結果が発表されました。
詳細はこちら

この調査結果をまとめると、以下のとおり(*印があるものは複数回答)。

【個人情報保護法への期待】
「個人情報の安全管理責任の強化に期待する」3,588人(50.6%*)
「漏えいを確実に防止することは法律では不可能と思う」2,661人(37.5%)

【個人情報保護法施行後どう変わったか】
「社会全体で個人情報に関する取扱いが慎重になりすぎて、不便になった」4,822人(68.2%*)
「何かにつけて個人情報だと言われる」4,071人(57.4%*)

【個人情報の取扱いに関する対応】
「インターネットで自分の個人情報を直接発信しないなど、事業者への情報提供は必要最小限度に留める」4,064人(57.3%*)
「個人情報の取扱いについて」読んだことはある4,292人(60.5%)、「欠かさず読む」901人(12.7%)

【個人情報のトレーサビリティと利用停止】
「どこで自分の個人情報を入手したのか、分かるようにしてほしい」4,469人(63.0%)
「自分が同意したところにだけ個人情報が流通してほしい」4,460人(62.9%)
「知らない事業者からの勧誘電話やDMは禁止してほしい」4,793人(67.6%)

【開示請求について】
「開示請求する必要性が生じたことはない」5,965人(84.1%)
「開示請求したいと思うが、方法がわからない」803人(11.3%)


これらの調査結果を見ると、消費者は、「企業に対して、必要以上の情報を提供したくない」「提供した個人情報は、安全に管理して、必要最小限で利用して欲しい」「個人情報を利用する場合には、個人情報の入手ルートを明らかにして欲しい」という意識であることが読み取れます。

企業が、この意識に答えるためには、
1)消費者から個人情報を入手する場合には、必要最小限度のものだけを入手するように心がける(アンケートなどにおいて、必要のない個人情報を記入させない)
2)収集した個人情報は、社内で安全に管理する(個人情報の管理体制の徹底)
3)収集した個人情報を利用する場合には、収集した目的だけに限定し、たとえ、合理的な目的の範囲内であったとしても、個人情報の使い回しはしない
ということを心がけ、再度、徹底する必要があることが読み取れます。

特に、3)で記載した点は、重要だと思います。
個人情報保護法では、個人情報の収集目的と合理的範囲内であれば、個人から新たな同意を得ることなく、個人情報を利用することができるとされています。
しかし、消費者は、そのような合理的な範囲内であったとしても、個人情報が利用されることはのぞんでいないということです。
企業が、消費者コンプライアンスということを意識するのであれば、個人情報保護法で許される場合であったとしても、個人情報をあえて利用しないという企業の意思決定もしなければならないのです。

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