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ビジネス法務の最前線に立つ企業法務弁護士浅見隆行が、日々の企業活動に役立つ法律情報を提供・分析するブログ(blog)

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リコール社告のJIS化

はい。また、すっかりご無沙汰しておりました。

さて、ちょっと古いニュースネタですが、今日は、「消費生活用製品のリコール社告のJIS制定」について。

製品事故が発生した場合や発生しそうな場合、一般的に、メーカーはリコールをします。
このリコールをする場合、メーカーが消費者にリコール情報を提供するもっともポピュラーな方法は「リコール社告」です。新聞の社会面の下の方にあるあれです。

このリコール社告の方法について、経産省の中にある日本工業標準調査会が、標準書式・作成マニュアルを作ろうというのが、今回の「リコール社告のJIS制定」という動きです。

今のところ、日本工業標準調査会から発表されているJISの内容は、こちら(pdfファイルです)。

内容をピックアップすると、社告の記載項目として要求されているのは、以下の10項目。

a)タイトル
b) 危険性,事故の状況及びその原因
c) 消費者が取るべき対応策
d) 回収,部品交換,点検など,消費者への要請
e) 製品の特定方法
f) 連絡先の住所,電話番号・ファクシミリ番号(例えば,フリーダイヤル)など
g) 社告の回数及びこれまでの回収率
h) 日付
i) ホームページアドレス
j) その他必要な事項


上記のpdfファイルでは、この10項目以外に、書式例や記載方法の注意点まで書かれています。

正直、内容には目新しいことはありません。
今まで、私がセミナーなどにおいて、「消費者に周知すべき方法・内容」として説明してきた項目とほぼ同じです。

そういう観点から言えば、何で今さら、こんな書式の標準化をしなければならないんだろう、というのが感想です。率直に言えば、企業に対して官庁が規制しすぎ(企業は子供かよ)、と呆れました。

ただ、書式の標準化をしたとしても、一番重要なのは、消費者にわかりやすい、内容が伝わりやすい社告であるかどうかという点です。

こうした書式の標準化をすると、企業は「他の会社はそんなことやっていない」「JISではそんなこと要求されていない」などを理由にして、社告内容に工夫をしなくなるおそれがあります。

しかし、個人的には、標準書式にとらわれず、企業が積極的な工夫を今後も続けて欲しいと願っています。

たとえば、型式番号が書かれている場所や故障箇所をデザイン図で示したり、消費者が当面取るべき行動、もし事故が発生したらどんな被害を受けるのか、といったことを説明したりという点に、各企業ならではの工夫のしどころはあると思います。

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