私が所属する第二東京弁護士会は、所属弁護士に対して、「プロボノ活動」を義務づけています。「プロボノ活動」というのは、ラテン語でpro bono publicoといって、「公共の利益のための無料奉仕」を意味する活動です。
そのため、私も、弁護士会やデパート、商工会議所での無料法律相談、当番弁護や国選弁護活動を担当することがあります。
普段は企業法務を中心に行っているだけに、法律相談で離婚・相続のトラブルを担当したり、刑事弁護を担当すると、なにか新鮮です。
中でも、刑事事件は滅多にやらないだけあって、時間を忘れて、必要以上に一生懸命やってしまいます。
今年の仕事が、終わりました。
おかげさまで、今年も年末まで大盛況!
ありがとうございます。
そして、来年もよろしくお願いします。
でも、クリスマス・イブの日でさえ、夜中の3時半まで働いたのは、参りましたが(笑)。このお正月も、課題を抱えているので、実家でSOHO状態です。
さて、今年の企業法務、企業経営を振り返ってみると、一番注目を集めたテーマは「企業の社会的責任」(CSR=Corporate Social Responsibility)だと思います。
昨年の「コンプライアンス」に引き続き、今年は、どこもかしこも「企業の社会的責任」。ある企業の担当者の方が、「毎年毎年、ガバナンス、ISO、コンプライアンス、CSR・・・と次から次へと新しい話が出てきて大変だよ」とおっしゃっていたのが記憶に残ります。
ただ、一番心配なのは、コンプライアンスや企業の社会的責任といった考え方が、単なるブームに終わってしまうことです。
ところで、この「企業の社会的責任」。
実は考えれば考えるほど、よくわからないのが本音です。
そこで、今日は、私が考える「企業の社会的責任」論を。
法制審議会は、平成16年12月8日、会社法を大改正する改正要綱案を決定し発表しました。今日、要綱案にザッと目を通してみましたが、本当に大改正です。要綱の試案の段階からも、大幅に内容が変更しています。
何が変わったかと一言で説明したいのですが、とても一言では説明できません。強いて一言でいえば、今までの会社法の知識は、ほとんど使えなくなる、と。
簡単に代表的なものをまとめると、以下のとおりです。
1.有限会社がなくなります。
2.最低資本金制度がなくなります。ただし、純資産額は300万円以上留保しておかなければ配当はできません。
3.機関に関しては、従来型の株主総会・取締役会・監査役という類型は残ります。しかし、それ以上の多様な類型の機関が予定されています。取締役会がない株式会社、監査役がいない株式会社が一部の会社に認められました。監査役の代わりに会計参与という制度もできました。
4.そのほか、株主の権利内容、株主総会、取締役の責任・権限・選任解任、組織再編・・・会社法全般が改正されてます
なお、要綱案は、法務省のHPからは入手できません。本日現在、HPからは要綱案の試案だけが入手できます。要綱案を入手するには、法務省に直接請求することが必要です。
このblogでも、順次、解説する予定ですので、お待ちください。
ちなみに、敵対的買収とその予防策(3)が遅れています。
実は、(2)を投稿した直後から、その種に関連するケースを担当しています。そのため、現時点で(3)を書くと、相手方に当方の手の内がばれてしまいます。
したがいまして、そのケースが一応の目途がつくまで、(3)を書き込めないこと、お詫び申しあげます。
顧問先の会社が、不当・不法な主張を行う者から調停を申立てられ、現在、調停手続きを行っています。
こちらは、当然、主張の内容そのものが不当・不法なので、その調停に応じるつもりは一切ありません。
しかし、調停委員は、会社に対して、和解金を払うことを勧めてきます。
しかも、その説得の理由が、
「このまま調停不成立にしたら、右●とか暴●団とか●●党が出てきて、また面倒なことになるのではないですか。解決金を支払って解決したらどうですか」
というセリフです。
これでは、裁判所の調停委員自らが「不当勢力に屈しなさい」と言っているのと同じです。
一体、何を考えているのでしょうか!!
裁判所は、自分たちが採用している調停委員がこんなに問題意識が低いことを知っているのでしょうか。
調停委員がこの程度の意識しか有していないのであれば、日本の司法制度が社会正義を実現できる機関として期待されていないのは至極当然です。
しかし、腹立つわ。
今日は、先日セミナーでお話しした「個人情報保護の考え方」のダイジェスト版を掲載します。
セミナーの時間は45分しかなかったのですが、お話しした内容をいざ文章に落としてみると、結構な量がありました。
ちょっとボリュームありますので、ゆっくりお読みください。
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1.「個人情報」の捉え方、意味合い
今回は、「個人情報保護の考え方」をテーマにご説明いたします。
あえて「個人情報保護法」ではなく「個人情報保護」として、「法」という言葉を抜いています。
これは、個人情報を提供する側は、自分が提供した情報が個人情報保護法上の「個人情報」であるかどうかはわからないからです。
ある程度個人情報保護法を勉強した人や企業は、個人情報保護法にいう「個人情報」が「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報」の定義を知っているでしょう。
しかし、多くの消費者は、そういった定義の意味内容を知りません。
2日中に、1日に行ったセミナーの内容のダイジェストをアップしたかったのですが、
中央経済社の「税務弘報」平成17年2月号(1月5日発売予定)に掲載する原稿を夜の1時に書き始めたら、夜中の2時半になってしまいました(涙)
さすがに、今から、セミナーのダイジェスト版を作る気にはならないので、内容は3日以降にアップします。
今しばらく、お待ちくださいませ。
ちなみに、税務弘報の原稿のテーマは「改正景品表示法・不実証広告の規制について」です。昨年末に改正された景品表示法の不実証広告の規制について、簡単に解説しています。雑誌が発売されたら、blogにもアップする予定です。
さて、他の仕事も終わったことだし、そろそろ帰ります。
今、朝5時前です。
先ほど、「個人情報保護の考え方」をテーマにしたセミナーを行ってきました。
本日の参加者は130人弱。
しかも、出席していただいた方の肩書きを拝見すると、上場企業を中心に、法務部の課長、コンプライアンス室室長など役付の方ばかり。緊張しました。
時間が45分と短かったので、その中に、必要な内容を凝縮するのは大変だったのですが、皆さんの反応を見る限りは理解して頂けたかなぁ、と。
今日のレクチャーの内容からポイントだけを絞ったものを、明日にでもアップいたしますので、ご出席いただけなかった方は、それをご覧いただければ幸いです。