以前に書いた
「上場企業の有価証券報告書等の訂正と、証券取引法の改正」の記事の中で、改正証券取引法の施行日が不正確でした。
改正法全体は平成17年4月1日から施行されます。
しかし、改正法のうち、民事損害賠償に関する規定部分は、本年16年12月1日が施行日です。
修正いたします。ご注意ください。
11月25日、26日にかけて、民法、債権譲渡特例法、民事訴訟法の改正法が可決されました(施行日は、いずれも未定)。今日は、各改正のポイントを解説したいと思います。
第1.民法改正
今回の改正の主なポイントは、民法の口語化です。ただ、企業法務に関していえば、保証契約に関する改正が重要です。
今回の改正によって、保証契約は書面によらなければ契約が成立しないこととされました。
従来は、保証契約は口頭でも書面でもその方法は問題となっていませんでした。そのため、企業グループに属する企業を相手とする訴訟では、親会社や銀行が出していた経営指導念書などによって保証契約が成立するのかといった点が、訴訟でも大きな問題となるケースがよく見られました。
しかし、今回の改正により、今後、保証契約の存否を争う場合には、保証の契約書が存在しているかが大きな争点であり、また唯一の争点ということになります。
もっとも、経営指導念書に関して言えば、念書上の文言が保証文言であるかどうかは、今後も争いが続くかもしれません。
企業法務とは直接には関係ないですが、法科大学院、ロースクールについて考えていることを書きます。今さらですが。
結論から言えば、現在の法科大学院、ロースクールには不安を感じます。
ただし、法科大学院、ロースクールのシステムに不安に感じているわけではありません。
「新司法試験の合格率について、入学前は7〜8割と言っていたのに、入学してから2〜3割というなんて詐欺だ」「勉強しているんだから、合格させて欲しい」などと言う法科大学院生、ロースクーラーの気概に不安を感じているのです。
先日10日に今年の司法試験の最終合格者が発表されました。
今年の最終合格者数は1483人。合格率は3.42%。
私が合格したときには合格者数が780人だったときに比べると、合格者数はほぼ2倍。法曹人口が増えていきますね。
最近の弁護士登録者一覧を見ると、企業法務を取扱う法律事務所に就職する方が増加しているようです。
一足早く企業法務に携わっている弁護士として、企業法務に携わるビジネス弁護士に必要とされるものを考えてみたいと思います。
先週の金曜日は、金融財務研究会で、森・浜田松本法律事務所の澤口実弁護士が行ったレクチャーを受講してきました。
テーマは「融資・グループ会社支援に関する役員責任の分析」。
内容は、過去の裁判例を分析しながら、通常融資の場合の役員の経営判断の限界、グループ会社・救済融資の場合の役員の経営判断の限界を示すもの。主に、金融機関を念頭においています。
レクチャーの中身が濃かったので、3時間の講義で30頁もノートをとってしまいました。ただ、中身が濃すぎたので、内容を消化しきるのに、3日かかりました。
澤口先生の分析を踏まえたうえで、私なりに「経営判断の原則」の考え方を整理します。
週末を利用して、blogのデザインに少し手を加えてみました。同じデザインを利用している人が多いので、少し差別化してみようかな、と。今回、初めてCSSをいじってみましたけど、昔のHPの更新と比べてだいぶ楽ですね。
また、今まではlivedoorのビジネスの共通テーマの中で「法律」に分類していましたが、新たに「弁護士」が設定されていたので、これからは「弁護士」に分類します。
今日は、セミナーの宣伝です。
平成16年12月1日に、株式会社野村総合研究所、および株式会社イー・コミュニケーションズが主催される、「セキュリティ対策と情報活用セミナー (第3回)〜従業員意識の向上と定着によるコンプライアンス体制の構築〜」で、個人情報保護法に関するセミナーを担当いたします。
定員100名、予約制で、場所は東京駅前に新しくできたオアゾの中です。興味がある方は、お越し頂けると幸いです。
詳しくは、
野村総合研究所のサイトか、
イー・コミュニケーションズのサイトでご確認ください。
上場企業の有価証券報告書等の訂正と、証券取引法の改正
1.相次ぐ有価証券報告書等の訂正
平成16年10月14日に西武鉄道が有価証券報告書等を訂正したのに続いて、11月6日には日本テレビが有価証券報告書等を訂正しました。
西武鉄道は、個人名義の株式を実質的には同社のグループ会社が保有していたことを理由にしています。また、日本テレビは、有価証券報告書等に記載していた株主の名義が、実際に株式を保有している株主の名義と一致していないことを理由としています。
この時期に、両社が有価証券報告書等を訂正した背景としては、証券取引法が今年の6月に改正され、有価証券報告書の虚偽記載に関する損害賠償についての改正部分が平成16年12月1日から施行されることが影響していると考えられます。なお、改正法全体は平成17年4月1日から施行されます。