これまでlivedoorにてブログを開設して参りましたが、この度、ブログをfc2.comにて「戦う企業法務弁護士RETURN」として、新しく開設することとました。
新しいブログのURLは、下記のとおりです。
http://businesslawyer.blog96.fc2.com/
ブログ移行の理由は、以下のとおりです。
本日3月16日、livedoorの前代表取締役であった堀江氏が、刑事事件で実刑判決を言い渡されました。
コンプライアンスの観点から考えたとき、同氏が経営していたlivedoorにおいてブログを利用することは適切ではないと判断しました。
当ブログを開設した3年前当時は、弁護士がブログを開設することは珍しく、当ブログは希少な存在として注目をいただき、おかげさまで多方面から反響をいただきました。
とはいえ、一昨年からは、本業の多忙さを理由にブログの更新頻度が低下し、現在に至っています。
そこで、心機一転、従来よりも更新しやすいブログ、コンプライアンス上問題がなさそうなブログを検討した結果、fc2.comにてブログを開設することにいたしました。
fc2.comでのブログは試運転を兼ねて先週から運営していますので、従来の読者の皆さまも、引き続き、そちらをご覧いただければ幸いです。
http://businesslawyer.blog96.fc2.com/
今年の仕事が、終わりました。
おかげさまで、今年も年末まで大盛況!
ありがとうございます。
そして、来年もよろしくお願いします。
でも、クリスマス・イブの日でさえ、夜中の3時半まで働いたのは、参りましたが(笑)。このお正月も、課題を抱えているので、実家でSOHO状態です。
さて、今年の企業法務、企業経営を振り返ってみると、一番注目を集めたテーマは「企業の社会的責任」(CSR=Corporate Social Responsibility)だと思います。
昨年の「コンプライアンス」に引き続き、今年は、どこもかしこも「企業の社会的責任」。ある企業の担当者の方が、「毎年毎年、ガバナンス、ISO、コンプライアンス、CSR・・・と次から次へと新しい話が出てきて大変だよ」とおっしゃっていたのが記憶に残ります。
ただ、一番心配なのは、コンプライアンスや企業の社会的責任といった考え方が、単なるブームに終わってしまうことです。
ところで、この「企業の社会的責任」。
実は考えれば考えるほど、よくわからないのが本音です。
そこで、今日は、私が考える「企業の社会的責任」論を。
法制審議会は、平成16年12月8日、会社法を大改正する改正要綱案を決定し発表しました。今日、要綱案にザッと目を通してみましたが、本当に大改正です。要綱の試案の段階からも、大幅に内容が変更しています。
何が変わったかと一言で説明したいのですが、とても一言では説明できません。強いて一言でいえば、今までの会社法の知識は、ほとんど使えなくなる、と。
簡単に代表的なものをまとめると、以下のとおりです。
1.有限会社がなくなります。
2.最低資本金制度がなくなります。ただし、純資産額は300万円以上留保しておかなければ配当はできません。
3.機関に関しては、従来型の株主総会・取締役会・監査役という類型は残ります。しかし、それ以上の多様な類型の機関が予定されています。取締役会がない株式会社、監査役がいない株式会社が一部の会社に認められました。監査役の代わりに会計参与という制度もできました。
4.そのほか、株主の権利内容、株主総会、取締役の責任・権限・選任解任、組織再編・・・会社法全般が改正されてます
なお、要綱案は、法務省のHPからは入手できません。本日現在、HPからは要綱案の試案だけが入手できます。要綱案を入手するには、法務省に直接請求することが必要です。
このblogでも、順次、解説する予定ですので、お待ちください。
ちなみに、敵対的買収とその予防策(3)が遅れています。
実は、(2)を投稿した直後から、その種に関連するケースを担当しています。そのため、現時点で(3)を書くと、相手方に当方の手の内がばれてしまいます。
したがいまして、そのケースが一応の目途がつくまで、(3)を書き込めないこと、お詫び申しあげます。
顧問先の会社が、不当・不法な主張を行う者から調停を申立てられ、現在、調停手続きを行っています。
こちらは、当然、主張の内容そのものが不当・不法なので、その調停に応じるつもりは一切ありません。
しかし、調停委員は、会社に対して、和解金を払うことを勧めてきます。
しかも、その説得の理由が、
「このまま調停不成立にしたら、右●とか暴●団とか●●党が出てきて、また面倒なことになるのではないですか。解決金を支払って解決したらどうですか」
というセリフです。
これでは、裁判所の調停委員自らが「不当勢力に屈しなさい」と言っているのと同じです。
一体、何を考えているのでしょうか!!
裁判所は、自分たちが採用している調停委員がこんなに問題意識が低いことを知っているのでしょうか。
調停委員がこの程度の意識しか有していないのであれば、日本の司法制度が社会正義を実現できる機関として期待されていないのは至極当然です。
しかし、腹立つわ。
今日は、先日セミナーでお話しした「個人情報保護の考え方」のダイジェスト版を掲載します。
セミナーの時間は45分しかなかったのですが、お話しした内容をいざ文章に落としてみると、結構な量がありました。
ちょっとボリュームありますので、ゆっくりお読みください。
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1.「個人情報」の捉え方、意味合い
今回は、「個人情報保護の考え方」をテーマにご説明いたします。
あえて「個人情報保護法」ではなく「個人情報保護」として、「法」という言葉を抜いています。
これは、個人情報を提供する側は、自分が提供した情報が個人情報保護法上の「個人情報」であるかどうかはわからないからです。
ある程度個人情報保護法を勉強した人や企業は、個人情報保護法にいう「個人情報」が「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報」の定義を知っているでしょう。
しかし、多くの消費者は、そういった定義の意味内容を知りません。
先ほど、「個人情報保護の考え方」をテーマにしたセミナーを行ってきました。
本日の参加者は130人弱。
しかも、出席していただいた方の肩書きを拝見すると、上場企業を中心に、法務部の課長、コンプライアンス室室長など役付の方ばかり。緊張しました。
時間が45分と短かったので、その中に、必要な内容を凝縮するのは大変だったのですが、皆さんの反応を見る限りは理解して頂けたかなぁ、と。
今日のレクチャーの内容からポイントだけを絞ったものを、明日にでもアップいたしますので、ご出席いただけなかった方は、それをご覧いただければ幸いです。
以前に書いた
「上場企業の有価証券報告書等の訂正と、証券取引法の改正」の記事の中で、改正証券取引法の施行日が不正確でした。
改正法全体は平成17年4月1日から施行されます。
しかし、改正法のうち、民事損害賠償に関する規定部分は、本年16年12月1日が施行日です。
修正いたします。ご注意ください。