行政処分事例集はこちら(Excelファイルです)
これは、平成14年4月から平成19年12月末までに、金融庁が金融機関に対して行った行政処分を一覧にしたものです。
金融機関以外には役に立たないかもしれませんが、ご参考までに。
金融機関は、これを参考にして、どういった場合には行政処分されるおそれがあるということを理解し、この事例集に類似したトラブルが社内に発生した場合には、金融庁から行政処分をされないように対処することが必要になってきます。
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この調査結果をまとめると、以下のとおり(*印があるものは複数回答)。
【個人情報保護法への期待】
「個人情報の安全管理責任の強化に期待する」3,588人(50.6%*)
「漏えいを確実に防止することは法律では不可能と思う」2,661人(37.5%)
【個人情報保護法施行後どう変わったか】
「社会全体で個人情報に関する取扱いが慎重になりすぎて、不便になった」4,822人(68.2%*)
「何かにつけて個人情報だと言われる」4,071人(57.4%*)
【個人情報の取扱いに関する対応】
「インターネットで自分の個人情報を直接発信しないなど、事業者への情報提供は必要最小限度に留める」4,064人(57.3%*)
「個人情報の取扱いについて」読んだことはある4,292人(60.5%)、「欠かさず読む」901人(12.7%)
【個人情報のトレーサビリティと利用停止】
「どこで自分の個人情報を入手したのか、分かるようにしてほしい」4,469人(63.0%)
「自分が同意したところにだけ個人情報が流通してほしい」4,460人(62.9%)
「知らない事業者からの勧誘電話やDMは禁止してほしい」4,793人(67.6%)
【開示請求について】
「開示請求する必要性が生じたことはない」5,965人(84.1%)
「開示請求したいと思うが、方法がわからない」803人(11.3%)
これらの調査結果を見ると、消費者は、「企業に対して、必要以上の情報を提供したくない」「提供した個人情報は、安全に管理して、必要最小限で利用して欲しい」「個人情報を利用する場合には、個人情報の入手ルートを明らかにして欲しい」という意識であることが読み取れます。
企業が、この意識に答えるためには、
1)消費者から個人情報を入手する場合には、必要最小限度のものだけを入手するように心がける(アンケートなどにおいて、必要のない個人情報を記入させない)
2)収集した個人情報は、社内で安全に管理する(個人情報の管理体制の徹底)
3)収集した個人情報を利用する場合には、収集した目的だけに限定し、たとえ、合理的な目的の範囲内であったとしても、個人情報の使い回しはしない
ということを心がけ、再度、徹底する必要があることが読み取れます。
特に、3)で記載した点は、重要だと思います。
個人情報保護法では、個人情報の収集目的と合理的範囲内であれば、個人から新たな同意を得ることなく、個人情報を利用することができるとされています。
しかし、消費者は、そのような合理的な範囲内であったとしても、個人情報が利用されることはのぞんでいないということです。
企業が、消費者コンプライアンスということを意識するのであれば、個人情報保護法で許される場合であったとしても、個人情報をあえて利用しないという企業の意思決定もしなければならないのです。
さて、ちょっと古いニュースネタですが、今日は、「消費生活用製品のリコール社告のJIS制定」について。
製品事故が発生した場合や発生しそうな場合、一般的に、メーカーはリコールをします。
このリコールをする場合、メーカーが消費者にリコール情報を提供するもっともポピュラーな方法は「リコール社告」です。新聞の社会面の下の方にあるあれです。
このリコール社告の方法について、経産省の中にある日本工業標準調査会が、標準書式・作成マニュアルを作ろうというのが、今回の「リコール社告のJIS制定」という動きです。
今のところ、日本工業標準調査会から発表されているJISの内容は、こちら(pdfファイルです)。
内容をピックアップすると、社告の記載項目として要求されているのは、以下の10項目。
a)タイトル
b) 危険性,事故の状況及びその原因
c) 消費者が取るべき対応策
d) 回収,部品交換,点検など,消費者への要請
e) 製品の特定方法
f) 連絡先の住所,電話番号・ファクシミリ番号(例えば,フリーダイヤル)など
g) 社告の回数及びこれまでの回収率
h) 日付
i) ホームページアドレス
j) その他必要な事項
上記のpdfファイルでは、この10項目以外に、書式例や記載方法の注意点まで書かれています。
正直、内容には目新しいことはありません。
今まで、私がセミナーなどにおいて、「消費者に周知すべき方法・内容」として説明してきた項目とほぼ同じです。
そういう観点から言えば、何で今さら、こんな書式の標準化をしなければならないんだろう、というのが感想です。率直に言えば、企業に対して官庁が規制しすぎ(企業は子供かよ)、と呆れました。
ただ、書式の標準化をしたとしても、一番重要なのは、消費者にわかりやすい、内容が伝わりやすい社告であるかどうかという点です。
こうした書式の標準化をすると、企業は「他の会社はそんなことやっていない」「JISではそんなこと要求されていない」などを理由にして、社告内容に工夫をしなくなるおそれがあります。
しかし、個人的には、標準書式にとらわれず、企業が積極的な工夫を今後も続けて欲しいと願っています。
たとえば、型式番号が書かれている場所や故障箇所をデザイン図で示したり、消費者が当面取るべき行動、もし事故が発生したらどんな被害を受けるのか、といったことを説明したりという点に、各企業ならではの工夫のしどころはあると思います。
事案の内容は、次の通りです。
医学博士のCは、主婦の友社が発行する雑誌「健康」平成13年9月号に、「【あまめしば】はどんな野菜か」という題の記事を掲載した。
この記事の中で、Cは、アダプトゲン製薬が製造し、ASTCが販売にかかる加工食品「Dのあまめしば」(本件あまめしば)を紹介した。その際、Cは、本件あまめしばの危険性を示さずに効用のみを紹介した。
これを読んだ複数の読者が本件あまめしばを購入・摂取したところ、閉塞性細気管支炎等の呼吸器機能障害を発症した。
そこで、この読者たちが、アダプトゲン製薬に対して製造物責任法(PL法)3条による損害賠償、ATSCに対してPL法3条・不法行為による損害賠償、主婦の友社と医学博士Cに対して不法行為による損害賠償を請求した
というケースです。
アダプトゲン製薬とASTCが、製造業者、販売業者としてPL法の製造物責任を負うというのは原則通りなので、特に注目する点はありません。
この判例で注目すべき点は、雑誌記事を掲載した主婦の友社の責任の有無と、記事を著した医学博士Cの責任の有無についての判断です。
まず、【主婦の友社の責任】について。
判決は、主婦の友社による記事の掲載については、本件記事が「本件あまめしばにより健康になることはあっても病気になることはないと原告(読者)らに誤信させるに足りる記事であ」ることは認め、「健康増進法上・・・・本件記事は実質的には本件あまめしばの広告にあたり、原告らへの本件あまめしばの販売を促進し、原告(読者)らに本件あまめしば摂取による閉塞性細気管支炎を発症させた」として、違法行為であることは認めています。
しかし、その一方で、「出版社である主婦の友社において、加工あまめしば摂取による重篤な肺疾患発症の予見可能性はなかった」として、「主婦の友社が本件記事により本件あまめしばの販売を促進し、原告(読者)らに本件あまめしば摂取による閉塞性細気管支炎を発症させたことにつき過失はない」として、法的責任は否定しました。
この部分から何が言えるかというと、雑誌記事を掲載する時点で、出版社が記事の内容による違法性の内容について認識していた場合には、出版社に法的責任が発生することを裁判所が認めたということです。
ただ、このケースは、出版社だけで参考になるわけではありません。
この判例からは、通常の企業広告においても、効用などを内容とする広告の場合には、その効用の根拠や、副作用の有無について確認し、副作用などが確認できる場合には、きちんとその内容も広告に表示しなければならない、ということを学ぶことができます。
次いで、記事を著した【医学博士の責任】について。
判例は、医学博士の執筆部分については、主婦の友社の場合と同様に、本件記事が「本件あまめしばにより健康になることはあっても病気になることはないと原告(読者)らに誤信させ、原告らへの本件あまめしばの販売を促進し、原告(読者)らに本件あまめしば摂取による閉塞性細気管支炎を発症させた」として、違法行為であることは認めました。
そのうえで、Cが医学博士であることに着目し、「医師等は、食品の効用を解説する場合には、食品が生命・健康を害する危険性の有無についても、その時点の最高の知識と技術をもって確認し、危険性が存する場合にはこれを指摘し、消費者に警告するなど適宜な措置を講ずべき義務が課されている」との注意義務があることを認め、かつ、Cが医学博士の肩書きで、専門家の立場から野菜あまめしば・加工あまめしばの効用を解説していたことから、「野菜あまめしば・加工あまめしばの摂取により閉塞性細気管支炎が発症する危険性を十分に予見することができた」「その危険を予見できた以上・・・記事を執筆するにあたり、その危険性を警告することが可能であり、原告らの閉塞性細気管支炎の罹患を避けることができた」として、予見可能性や結果回避可能性があったことを認めています。
こうした前提のもと、判例は、Cが「野菜あまめしば・加工あまめしばの摂取と閉塞性細気管支炎との関連性につき有効な調査をせず、警告をしなかったことからすると、予見義務・結果回避義務を尽くしていなかった」として、注意義務違反を認めました。
この部分から何が学べるかというと、「医学博士」という専門家としての肩書きを有する場合には、記事を著すにあたっては、医師が手術する場合と同じような「その時点の最高の知識と技術」にもとづく注意義務が要求されるということと、予見可能性や結果回避可能性は厳しく要求されるということです。
この部分は、企業にとっても同様であると考えられます。
たとえば、自社製品についての記事や広告を掲載しなければならないときには、その会社が老舗で専門家であればあるほど、また専門的な研究所など組織がしっかりしていればいるほど、高度な注意義務と、それに相応した予見可能性や結果回避可能性が要求されるということです。
企業による広告には、景表法の不実証広告の規制もありますが、それと同じように、内容の危険性についての注意義務が課されていることも理解していただきたいと思います。
http://kanpou.npb.go.jp/20080319/20080319g00054/20080319g000540010f.html
4月1日から施行されます。
ただし、事業報告や計算書類とその付属明細については経過規定が設けられています。
弁護士は「個人事業主」なので、収入があろうがなかろうが、確定申告をしなければなりません。
例年のことながら、確定申告期限ギリギリになってから、申告に着手。
土日にやればいいんだろうけれど、こういう後ろ向きの仕事は、せっぱ詰まらないとやる気がわかないので、今日の今日まで机の中に放置していました。
領収書の分類からスタートして、収入の漏れ、支払いの漏れがないかをチェックして、半日がかりの軽作業でした。
毎度のことながら、清貧な生活をしていると(何しろ酒は飲まない&たばこ吸わない&ゴルフもやらないので、接待交際費が極めて少ない)、収入に見合うだけの経費がなかなかなく、去年よりも収入が増えて、経費が減りました。
つまり、単純に、課税対象額&納税額が増えるってことです。
これも個人事業主の定め。
泣く泣く税金納めます。
